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1) |
東京都内に在学するアジア各国からの留学生で特定国に偏らない。 |
2) |
私立、国公立大学に通学する、学業、人物ともに優秀で、かつ健康であること。 |
3) |
文科系の大学生で、特に将来自国に帰り教育者を目指す学生を優先する。 |
4) |
当財団の主催する「近況報告を兼ねた懇親会」に出席すること。 |
5) |
奨学金の交付期間終了時、レポート(1200文字程度)を提出すること。(機関紙に掲載) |
6) |
他の奨学金を受給していないこと。 |
1) |
奨学生志願者は奨学生願書(本人による申請書)に指導教官又は主任教授及び在学学校長の推薦並びに在学証明書を添えて、当財団に提出する |
2) |
作文『将来の希望について』(1000字以内)を当財団に提出する。 |
3) |
本人写真1枚(縦 4p×横 3p)を奨学生願書に添付する。 |
当財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定。その結果については、推薦者を経て本人に通知する。尚、面接試験を行う。 |
奨学金は直接本人の銀行口座に毎月一定日に送金にて交付するものとする。 |
奨学生は、次の各項に該当する場合は、直ちに届け出さなければならない。 |
1) |
休学、復学、転学又は退学したとき。 |
2) |
停学その他の処分を受けたとき。 |
3) |
氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス等を変更したとき。 |
1) |
主催する行事に明確な理由なしに欠席した場合は、奨学金の給与を停止することがある。
行事日の1週間前までに学生課を通じて「欠席理由」を財団に連絡すること。
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2) |
奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を停止する。 |
前項の事由により奨学金の交付を停止された者が、その事由が止んで指導教官又は主任教授及び在学学校長を経て願いでたときは、奨学金の交付を復活することがある。 |
奨学生が次の各号に該当すると認められるときは、指導教官又は主任教授及び在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。 |
1) |
傷病などのため成業の見込みがなくなったとき。 |
2) |
学業成績又は素行が不良になったとき。 |
3) |
奨学金を必要としない理由が生じたとき。 |
4) |
前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。 |
5) |
在学学校で処分を受け学籍を失ったとき、もしくは他大学に転籍したとき。 |
6) |
他機関での奨学金受給が決定したとき。 |
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